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相変わらず特定医療費受給者証の基準がよくわからない…。

日記
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本日突然「特定医療費受給者証」が届いて自己負担が変更になるのか?などと淡い期待をしたのですが、違っていました。
適応区分が「オ」になっていただけ。

そう言えば、倒産解雇されてもう1年…(正確には昨日だったのですが)

今年は昨年の8末までの所得があるからわかるのですが、来年はコロナ騒ぎで1年延長と報告されていました。

失業保険は課税の対象にはならないので、失業保険に対して所得税や住民税はかかりません。

調べたらこう書かれているので、無職の私は考えるまでもなく来年の負担の区分は低所得者Ⅰになるのでは。
しかし、前に住民税12万強程払ったはず。

20180227_01[1]
※難病情報センターのHPより拝借

住民税と市町村民税は別物って書かれていて、特定疾患は今年の市町民税で決定されるはずですけどそもそも市町村民税は昨年(令和元年)の所得から算出されるから・・・

来年の特定疾患の自己負担額は一昨年前の所得で決まっているという事になって、結局12万位払っているから来年も変わらないという事か。
そんな都合のいい話ではないみたいです。

でも、難病って結局就職は相当不利になるのに、会社都合でも来年1年間はお値段据え置きって…。
まぁ会社都合なら失業保険の期間も長いので計算しておけば払う事は出来ますけど、難病だと自己都合に追い込まれたりする人もかなりいる事でしょうし(私の場合、最初の会社がそうでした)何だか釈然としないものがあります。
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  • posted by ヨウ

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